標記についで今般制定された昭和44年度防衛本庁歳入歳出予算科目表に関する訓令(昭和44年防衛庁訓令第5号)により(目)「試験研究費」と(目)「開発試験費」の科目の統合及び(目)「試験研究費」(目の細分)「試験研究費」の説明中「通信運搬」の語句が追加されたことは周知のとおりであるが、予算の執行にあたり下記のとおり実施することとしたので遺漏のないよう処理されたい。
記
1 開発試験費の試験研究費への流用について
(1) 開発試験費については、その説明中「備品」の語句がないため、従来技術試験等に必要なものであっても汎用性のある非消耗品については、どのような予算措置を講じて調達すればよいかということが、しばしば議論の対象となっていたが、今般の訓令改正により今後は目の細分間の流用により処理できることとなった。
(2) (目の細分)「試験研究費」の説明中「通信運搬」の語句が追加されたことにより有料道路使用料の支弁科目が明確になったが、技術試験等の支弁可能な予算がセツトされていない場合についても、(1)と同様流用により処理することができることとなった。
(3) 上記(1)、(2)を含む目の細分間の流用については、流用後直ちに支出官あて報告することはもちろんであるが、予算統制上の見地から事前に会計課(予算決算係)の了解をとることとする。
なお、目の細々分間の流用については従前どおり事前了解のみとする。
2 電話料の試験研究費支弁について
従来電話料については、内容のいかんにかかわらず(目)「庁費」で支弁していたが、前述のとおり試験研究費に「通信運搬」の語句が追加されたことにより試験研究費支弁も可能となったが、科目表改正の趣旨が「技術試験等のため外部において試験業務遂行上必要な通信の費用……」であるため、今後、当分の間はその趣旨により、野外試験時等における試験場所からの通話料及び試験場における通話料 (基本料及び業務班の使用する度数料を除く。)を試験研究費で支弁することとする。